履歴
- H24頃〜 セブン‐イレブン 東大阪南上小阪店 (313408) イマココ
- R3/05/04 セブン‐イレブン (仮設店舗)東大阪店 (507331)
情報
この店は「異常な数の苦情の継続的発生およびオーナーによる本部への誹謗中傷の継続により、オーナーと本部間での信頼関係の破綻に伴う加盟店契約の解除」を理由に既に閉業しています。掲載情報は営業中だった時のものです。
この店の後継は、「セブン‐イレブン (仮設店舗)東大阪店」です。
7-Eleven
元々この店はセブン本部が借地に建てた店舗とされ、この店舗を借りてオーナー男性がフランチャイズ運営をしていました。しかしこの店の接客態度の評判は非常に悪く、客とオーナーが喧嘩するのは日常茶飯事だったようです。結果、オーナー男性はセブン本部から「異常な数の苦情の継続的発生およびオーナーによる本部への誹謗中傷の継続により、オーナーと本部間での信頼関係の破綻」(より簡潔には、セブン‐イレブンのブランドイメージを傷つけたため)を理由にフランチャイズ契約が2019(令和元)年12月31日付で解除されました。ところが元オーナーが店舗の明け渡しに応じず不法占拠を続けたため、休業状態となっています。
元オーナー男性はセブン本部相手に訴訟を起こします。元オーナー側は「時短営業したことが契約解除された理由」を争点としていましたが、セブン本部側も裁判において客とオーナーが口論する証拠動画等を提出したようで2022(令和4)年6月23日に大阪地裁でセブン本部側の正当性が認められ、敗訴した元オーナーに対し1,450万円余りの損害賠償、契約解除、店舗の明け渡しの全てが認められました。地裁判決は、本部側も時短営業を容認する姿勢に転じており「時短営業を拒む目的ではない」と認定、顧客に乱暴な言動を繰り返すなどの接客対応が改善されなかったことが解除理由と結論付けています。
元オーナーは不服として控訴しましたが、2023(令和5)年4月27日に大阪高裁も「契約解除を伝えられるまで10ヶ月あり、その間に接客態度を見直す十分な機会が与えられていたのに以前と同様の顧客対応を繰り返した」と指摘し、セブン本部側の訴えを認め一審の判決を支持し元オーナーの控訴を棄却しました。
元オーナーは不服として上告しましたが、2024(令和6)年4月17日に最高裁第2小法廷もセブン本部側の訴えを認め上告を棄却し、店舗の明け渡しと損害金の支払いを命じた1、2審判決が確定しました。
レジ構成
- 🏪セブン‐イレブン 東大阪南上小阪店
- (情報が登録されていません)
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レジ構成とは?
交通系電子マネー、およびWAONを利用した場合、カードの履歴として決済したレジ(の決済端末)の番号が記録されます。交通系電子マネーは交通利用と合算で過去20件まで、WAONは過去3件まで記録します。
そこで、この対応する電子マネーが利用できるレジ情報を収集し、ここに掲載しています。
この情報の活用方法
カードに書き込まれる番号をもとに、利用した店名を表示するAndroidアプリ「全国のICカードこれひとつ」を提供中です。
このアプリを利用すると、スマホ等でカードを読み取るだけで電子マネー決済の履歴確認が可能となります。
なお、このアプリでもまだ登録されていない店は表示できませんが、その場合もこのアプリから登録・報告が可能となっています。興味があればお試し下さい。
この店に関連付けられたお店
- 🏪 セブン‐イレブン 東大阪南上小阪店 イマココ
店舗変遷履歴
近くの店
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表示される店の条件
ここに出てくる店は、店として登録され、なおかつ店の座標情報が登録されているものです。
もしご利用の電子マネー対応店がまだ登録前であったり、あるいは登録されていても座標が未登録の場合、お知らせ下さい。随時登録作業を進めております。
距離についての補足
表示される距離は、平面上直線距離、つまり地図上での直線距離です。実際には階の違いがあったり、また適切な道がなく行くまでに遠回りが必要であったりする可能性があります。
この店は日本で1位2位を争うほど有名なセブン‐イレブンと思われます(対抗馬は木造で建てたら雪で潰れた名寄西1条店)が、現在は元のフランチャイズオーナーに不法占拠されているため休業中です。ただ地元住民からの営業再開の要望が強くあったため、代わりに駐車場に仮設店舗が建てられ本部直営で仮営業されています。